ぷりんつの考え事

遊戯活動に関する人類史的・社会科学的分析

東大法学部が語る!部内戦打ち上げでの飲酒は規約上容認されうるのか!

※本記事は、B4UT AdventCalender企画の一環として私が作成したものです。 

1.はじめに

 どうも、政治学科のぷりんつです。学部名で人を判断してもろくなことになりませんね。さて、部内戦が近づいてきましたね。運営統括をやってくれているきーびぃくんやその後の有志のみを企画してくれたエルくんには感謝の気持ちでいっぱいです。

 ところで、皆さんは今年3月6日に成立したB4UT規約と2点の申し合わせ事項について覚えているでしょうか。とりわけ「公式行事に関する申し合わせ事項」は公式行事における飲酒を全面的に禁止し、もって部内でのアルコールハラスメントなど飲酒に係る諸問題の防止を図る内容になっており、重要な規約です。

 本稿では、規約に照らし、今回の部内戦での飲み会において飲酒をすることが規約上許容されるのかという点について議論を行い、もって後世の部内戦打ち上げでの参考になるような内容を形成することを目指します。(まあこのサークルチバチャンで酒に目もくれず大食いするサークルだからこの議論する必要なさそうだけど...。)

 

2.結論

 容認される。

 

3.論点

 この判断を支える論点について紹介します。それは、①打ち上げは、公式行事たる③「公式行事」の定義、です。

3-1.打ち上げは部内戦に付随するものであるか

 先にも述べた通り、公式行事における飲酒はB4UTにおいて禁止されており、もってアルコールハラスメントや泥酔などの恥ずべき事態がB4UTという枠の中で生じてしまうという事態を防止しています。都で泥酔したときにタクシー呼んでくれたなやくんには感謝しかありません。そのうえで先ほど確認したように、部内戦はこの「公式行事」の定義に当てはまっており、その意味でも打ち上げでの飲酒は認めがたい悪事であるとみなすことができるでしょう。

第2条(公式行事) 当会は、公式行事を開催する。
2.公式行事とは、執行代会が承認し、原則として執行代、または総務担当者によって企画・運営される当会の行事である。
3.執行代、または総務担当者によって企画・運営される当会の行事は、原則として公式行事とする。

(「公式行事に関する申し合わせ事項」より)

 第2条からは部内戦が公式行事の定義にがっつり当てはまることが確認できます。それでは、打ち上げはどうでしょうか。

 一般的な理解ですと、打ち上げは部内戦というものに付随するものであり、よって公式行事たる部内戦を構成するものであるため、打ち上げ内での飲酒は禁止されるとの結論が導かれます。

 一方で、打ち上げは部内戦運営(きーびぃ)とは異なる方が個人として集めたにすぎないものであり、打ち上げと部内戦を無条件に結びつける議論もまた問題を有しております。難しいですね。

 そこで、本件打ち上げがどのような態様で行われているのかということを検討します。

なんか今回部内戦の打ち上げが公式では行われなさそうな雰囲気なので、最終日終わったらやりませんか
参加したい人はリアクション押してください 日曜締め切ります

(B4UT Discord「ごはんぼしゅう」チャンネルより」

 ここでは募集者は部内戦と打ち上げを峻別しており、また場所もかけ離れたところでやっていることから、部内戦自体と打ち上げが分かたれているということが一目瞭然である内容となっています。

 また、本「ごはんぼしゅう」チャンネルはあらゆる部員が自由にごはんを誘いあえるというチャンネルになっているため、別の打ち上げを生やし大人数で集まる自由は担保されています。そこから、部内戦に参加したメンバーは打ち上げの選択肢を有しているといえるため、ここで部内戦と本件打ち上げは実質的にも別個のものであると解釈することが出来ます。

3-2.本件打ち上げは「公式行事」であるか

 さて、ここで重要であることは、募集者のエルくんが執行代であるということです。もう一度「公式行事に関する申し合わせ事項」第2条を確認してみましょう。

第2条(公式行事) 当会は、公式行事を開催する。
2.公式行事とは、執行代会が承認し、原則として執行代、または総務担当者によって企画・運営される当会の行事である。
3.執行代、または総務担当者によって企画・運営される当会の行事は、原則として公式行事とする。

(「公式行事に関する申し合わせ事項」より)

 確かに3項において執行代が企画・運営した行事は、原則として公式行事に当てはまるものであるとされています。この条項を字義的に解釈すると、本件打ち上げは公式行事に当てはまるため飲酒は禁止という結論が導かれます。

 しかしここで考慮すべきは、「行事」の意図するもの、そして「原則」の例外でしょう。

 3項の意義は、やはり未成年飲酒やアルコールハラスメントの防止です。執行代を務めている個人が執行代の人格において大人数のイベントを主催するとき、どうしても行った方が良いイベントであるという意識が生じてしまうのは必然的なことです。具体的には新歓飲みや部会に付随して開催されるクイズ大会などのイベントを想定することが出来ますが、こうした場所での飲酒を容認しないということには一定の意義があります。

 一方で本件打ち上げは、そもそも「ごはんぼしゅう」チャンネルという比較的ゆるいチャンネルにて告知が行われているということからも、そこに何らの「行った方がいいイベント感」を感じ取ることは出来ず、これはやはり3項が規制の対象としようとした「行事」からはかけ離れた、有志による自主的行事であると判じることが出来ます。

 また、3項を厳密に適用してしまうと、例えば代表がゆるい飲み会をサークル内で開催する、といったことが出来なくなります。これはこれであるべきサークル像からかけ離れているでしょう(「あるべきサークル像」については次項にて詳細に論述)。こういった運用は、「原則」の言葉が挿入されている意義を考慮しない浅い運用であると言わざるを得ません。

4.おわりに

 法学部なのに法律っぽい話がロクに出来ていないの少し恥ずかしくなってきたので、おとなしく再履修している民法第一部の勉強をしていようと思います。ご視聴ありがとうございました。